3.中小企業にとっての改正注目ポイント
今回の改正で中小企業に関連しそうなものにボイントを紋リました。
あくまで、対象となるのは閉鎖的な※1中小企業です。
※1閉鎖的な‥・株式の移転をするのに制限のある会社。
上場企業以外の会社では、たいてい
「株式の移転には取締役会の承認が必要」などといった
内部規約が存在している。
(1)有限会社がなくなる
有限会社にかかわる方々にとって一番気になるところではないでしょうか?
有限会社法が会社法にまとめられたことによって、
改正後は有限会社を作ることがてきなくなります。しかし、あくまで新し<作る
ことができなくなったということであり、これまで存在していた有限会社が
直ちに消滅するという意味ではありません。
有限会社のままでも、改正後は「特例有限会社」として存続可能です。