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新会社法について(続き)

(3)役員こついて
 ★役員とは、取締役や監査役といった会社の幹部のことです。

A.役員の人数:取締役最低1名監査役いなくてもOK

これまで株式会社では取締役最低3名、監査役の設置は絶対必要でした。
改正後は取締役一人でもよくなります。
監査役がいない場合は、取締役が監査まで行うことになります。
なお、取締役一人の場合は、その役員は単なる取締役でしかありません。
『代表取締役』の呼び名が欲しい場合は、複数の取締役が必要です。


■コラム:「名前だけの役員」は?

これまで、多<の中小企業では「ワンマン社長」が実権を握っていました。
ところが、そのような会社でも、法律のために3名以上の取締役と監査役を
名前だけでも用意する必要がありました。
今回の改正では、そのような実質と形式のギャップを埋めることができる
ようになっています。
この件について視点を変えて考えてみると、
「名前だけの役員」は廃止したほうが無難だと思われます。
これまで、社長の身内の方などが、『法律だから仕方な<』役員として登記
されていたようなケースが多<ありました。
しかし、これからは名前だけの役員は必要ありません。
それなのに、これまでどおり役員として登記をしているようなケースでは、
役員の経営責任などを問われた場合に、「自分は名前だけで、経営には
タッチしていない」といった言い逃れが難しくなってしまうのではないでしょうか?



B.役員の任期:定款によって、最長10年まで延ぱせる。
   (新会社法に基づ<閉鎖型取締役の任期)
 これまでどおり、原則は取締役2年、監査役4年ですが、定款にその旨の記 載があればそれぞれ10年まで任期を延ばすことが可能になりました。



■コラム:「任期が延びる」と?

任期が延びると単純に利益になるのは、役員変更の登記費用が節約できることです。
これまでは、2年に1回は役員の変更登記をする必要がありました。
それが、任期を延ばせば回数を減らすことができます。しかし、不安点もあります。
たとえば、任期を10年とした場合、どうやって役員変更の登記を忘れないように管理するかです。
登記には期限があり、その間に登記しないと、過料等の罰則を受ける事があります。
もう一つは、役員が任期満了までの役員報酬を要求してきた時です。
取締役などの役員は任期の途中でも解任することがてきます。
しかし、その解任に正当な理由が存在しない場合その役員が莫大な役員報酬を要求することも考えられるのです。






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新しい情報ビジネスモデルを考える会

Author:新しい情報ビジネスモデルを考える会
堅苦しく考えず、「何か楽しいことはないかな?」「何かイイモノはないかな?」といったスタンスでやっていこうと思っています。
しかし、「楽しさ」や「豊かさ」を[感じる]には、健康な「こころ」が大切です。そのあたりは深く考えるようにしていきます。(多少オヤジ臭いかも。)
HTMLやCSSの知識ゼロの私へのアドバイスもよろしくお願いします。(やっぱりオヤジです。)

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